家を建てるにあたって避けては通れないのが『確認申請』という手続きです。
建築基準法では住宅の着工前に設計図書などをそろえて申請することが定められています。
一般的な木造住宅であればおおよそ3週間程度で確認済証(建築確認通知書)が交付され、着工可能となります。
建築基準法令に不適合な部分があると設計図を修正しなければ確認済証は発行されません。家が完成したら「完了検査」を受け、検査済証の交付、引き渡し、登記という順序で進んでいきます。
まれに建築基準法を満たしていない家を見かけることがありますが、これらは確認申請はしても完了検査を受けていないものと考えられます。検査済証がなくても表題登記は可能ですが、税金の特例や公的融資の利用が難しくなりますので、検査は最後まで受けるようにしましょう。
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